政策

自転車安全五則

【自転車ルールの周知徹底を図ります】

自転車マナーが悪いのは、ルールを知らないだけと信じています。地道な活動ですが、
一人でも多くの方に自転車ルールを知っていただけるように周知しています。

❶自転車は、車道が原則、歩道は例外

(例外)
・「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき
・13歳未満、70歳以上、身体の不自由な人の運転
・道路工事や駐車車両のため、左側通行が困難な場合

❷車道では、左側を通行

自転車は、車道の左側端を通行します
右側を通行した場合罰則があります
【罰則】 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰

❸歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

自転車は車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は、
一時停止します。ベルを鳴らしたり、スピードを落とさずに歩行者を
追い越すのはルール違反です
【罰則】 違反した場合、2万円以下の罰金又は科料

❹安全ルールを守る

  • ◎飲酒運転【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • ◎二人乗り【罰則】2万円以下の罰金又は科料
  • ◎並進【罰則】2万円以下の罰金又は科料
  • ◎夜間はライトを点灯【罰則】無灯火5万円以下の罰金
  • ◎交差点での信号遵守と一時停止

❺子どもはヘルメットを着用

13歳未満の子どもが自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に
乗せて運転するときは、必ず乗車用ヘルメットを子どもに着用させてください